いまだにウジャウジャ
「レンタルしてきたCDを自分自身が楽しむのを目的としてコピーすることは違法ですか?」
いいえ、合法です。
彼ら業界のお得意の法律さまに基づいても合法な行為です。
そこら中で二言目にはこの行為すら違法にしたがる方(さすがに違法と言えないくらい分かっている人はグレーゾーンと連呼したりもしているようです。あとはモラルモラルモラル)が山のようにいるので少しでもどっちか悩んだ人が検索したときに違法にしたがるサイトにたどり着く可能性を減らせるように書いておきます。
根拠
著作権法第30条(私的使用のための複製)は私的利用の場合、著作権者に同意を得ずに複製することを認めています。
ここで重要なのはその複製する元のCDが誰の(購入した)ものである、という規定はない(一部の方は当然自身が購入したCD以外ではあり得ないだろ!と主張しています。違法にしたがるのは勝手ですが、そういう判例は存在していません)こと。
つまり何らかの正当な契約(契約内容にコピー禁止が記載されていないのが前提ですが)(Microsoftの使用許諾契約書では一枚のみしか認めないとなっており、それを承認しないと利用することはできない。これ自体が正当な契約か?という主張もあるが、裁判を起こされた、ましてや覆ったなんて話は聞かない)に基づいてレンタルしたものなら堂々とコピーできるわけです。
ではレンタルビデオなどは複製禁止を謳っていますが、あれはなぜ禁止なのか。
それはコピーすることではなくコピープロテクトを破ってコピーすることが禁止されているから。つまりコピー自体ではなく破ることが違法なのです。
DVDは?
ではDVDのコピーなんかできないじゃん、最初から全部のDVDにプロテクトがかかっているんだからさ、という話になりますが、DVDにはプロテクトが大別して二種類あります。
詳細は最後に貼り付けるリンクにお任せするとして、すごく乱暴に書いてしまうと(現実にはもっと様々な区分ができるプロテクトが存在しますが、その辺はリンク等から興味のある方は調べてみると良いかも)片方は法的にも保護される(破っちゃいけない、破ったら違法)コピープロテクト、もう片方は法的には保護されない、コピーガードとは認められないプロテクトになります。
で、認められるプロテクトの方はパソコンやDVDプレイヤーからビデオにケーブルで接続しダビングしようとした時にビデオの映像が乱れる系統のものです。
対して法的に違法ではない、破っても一切罰則は存在しない方はパソコンにDVDのデータをコピーする(リッピング)を防止することに結果としてなってしまっているプロテクト。
つまり、片方のプロテクトを解除せずに残しておけばパソコンでコピーしてそれを個人で楽しむ分には問題なし。
結論
レンタル品のコピーであってもその店との間に特殊な契約(レンタルしたものをたとえ個人で楽しむためであってもコピーを認めない(オンラインDVDレンタルではこの規約が存在していることが割とあるようです))が存在しない限り、法的に技術的保護手段と認められているプロテクトを破らない場合は個人の楽しむ範囲でコピーは合法。
参考リンク
CDV-NET – CD・ビデオ等のコピーについてのQ&A
法務ネット DVDをリッピングソフトを使用してコピーすることは違法ですか?
音楽配信メモ なんでDVDコピーは「違法」なの!?
倫理的?
たとえ違法でなくとも倫理的にどうだ、とどこかから聞こえてきそうなので。
そうでしょうともそうでしょうとも。
文化の育成のために設立された著作権法で著作権者よりも頒布している人間がはるかに巨額の富を得ていようとも合法ですもんね。
倫理的?そんなの知ったこっちゃないですよね。モラルなんて言葉があったら著作権者により多くの還元を、そして文化の発展・享受におけるもっとも重要かつ根本的な役割をになう利用者への利便性の配慮を目指しますもんね。法に反しなければビジネスビジネス、利益利益ですよ!
と、私など思ってしまうのですけど、モラルなんて人によってそれぞれですからね。法律とそれに基づく判例による線引きでもないと明確な白黒はつけられませんね。
いや、見解の相違って難しいですね。